県観光政策課が作成する鳥取県観光パンフレット及びガイドマップに掲載する民間広告を以下のとおり募集します。

1 広告を掲載する印刷物

印刷物の名称 鳥取県観光パンフレット 鳥取県観光ガイドマップ
印刷物の内容 鳥取県の観光の魅力や主な観光地等を紹介するパンフレット 鳥取県の主な観光地等のアクセス情報等を紹介するマップ
発行(印刷)時期 平成22年4月 平成22年4月
印刷物の規格 A4版30頁 B2版両面八つ折
発行(印刷)部数 10万部以上 15万部以上
主な配布先 県内の主要観光地、主要施設、観光案内所、県内で開催の全国会議、鳥取県の県外事務所等
広告の大きさ(1枠) 約90mm×約200mm 約115mm×約162mm
総枠数・掲載場所 2枠・29、30頁目 1枠・裏表紙

2 募集概要

  1. 募集対象  広告媒体が有する目的やイメージに合致する広告
    例)鳥取県への観光客誘致や県特産品の販売促進につながるもの
      通年掲載に耐えるもの 等
  2. 募集期間
    平成22年2月1日(月)~2月22日(月)※期間内に必着することとします。
  3. 申込方法
     鳥取県観光パンフレット及びガイドマップ広告掲載要領に定める様式第1号に、広告の内容がわかるものを添付し、持参又は郵送により下記申込先に広告の掲載を申し込むものとします。
  4. 申込先
    〒680-8570
    鳥取市東町一丁目220番地
    鳥取県文化観光局観光政策課
    電話 0857-26-7237
  5. 広告基準
     鳥取県広告事業実施要綱、鳥取県観光パンフレット及びガイドマップ広告掲載要領、鳥取県観光パンフレット及びガイドマップ広告掲載基準によります。
     詳しくはこちらを御覧ください。
     ■鳥取県広告事業実施要綱 
      >>(PDFファイル 16KB)ダウンロード
     ■鳥取県観光パンフレット及びガイドマップ広告掲載要領 
      >>(PDFファイル 119KB)ダウンロード
     ■鳥取県観光パンフレット及びガイドマップ広告掲載基準) 
      >>(PDFファイル 87KB)ダウンロード
    アドビリーダのダウンロード
  6. 広告掲載の決定方法
     鳥取県観光パンフレット及びガイドマップ広告掲載要領に掲げる要件を満たす広告掲載希望者の中から、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の規定に基づいて作成された予定価格を上回る見積価格を提示したもののうち、最も高額な見積価格を提示した者に決定します。 
     ただし、見積価格が最も高額である者が複数の場合は、抽選により決定します。
  7. その他
    ア.広告の原稿は完全原稿を提出していただくこととします。
      (デザインは申込者が作成)
    イ.版下作成過程において、校正を1回行っていただきます。
    ウ.提出していただく書類等は返却しません。

3 配布予定期間について

 平成22年4月1日~平成23年3月31日

4 様式等

5 規制する広告等(要綱、要領等の抜粋)

(1)広告規制業種
 次のような業種及び業者の広告については、掲載できません。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
  2. 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種
  3. 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種
  4. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者
  5. 広告等を掲載等する日前6月以内に県の指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者
  6. 前各項に掲げるもののほか印刷物の性質等により広告等を掲載等する業種又は業者として適当でないものとして文化観光局長が認めるもの
(2)規制広告
 次のような広告は、掲載できません。
  1. 製造、販売、売買、譲渡、所持、貸与、使用その他の行為が法令で禁止されている物件又は役務に関するものであって、当該禁止された行為を伴う物件又は役務の提供に係るもの
  2. 前項に掲げる行為について行政庁の許可その他の手続が必要な物件又は役務の提供であって、当該行政庁の許可その他の手続きを経ずに提供するもの
  3. 次の各号に該当し、又はそのおそれがあるものとして実施部局長等が認めるもの
    (1)人権侵害、差別又は名誉き損
    (2)ひぼう、中傷又は排斥
    (3)性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの
    (4)不当な比較広告
    (5)政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの
    (6)宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの
    (7)第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの
    (8)非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの
  4. 消費者保護の観点から掲載等しないことが適当であるものとして文化観光局長が認めるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか印刷物の性質等により広告等を掲載しないことが適当であるものとして文化観光局長が認めるもの