(1)広告規制業種
次のような業種及び業者の広告については、掲載できません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
- 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種
- 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種
- 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者
- 広告等を掲載等する日前6月以内に県の指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者
- 前各項に掲げるもののほか印刷物の性質等により広告等を掲載等する業種又は業者として適当でないものとして文化観光局長が認めるもの
(2)規制広告
次のような広告は、掲載できません。
- 製造、販売、売買、譲渡、所持、貸与、使用その他の行為が法令で禁止されている物件又は役務に関するものであって、当該禁止された行為を伴う物件又は役務の提供に係るもの
- 前項に掲げる行為について行政庁の許可その他の手続が必要な物件又は役務の提供であって、当該行政庁の許可その他の手続きを経ずに提供するもの
- 次の各号に該当し、又はそのおそれがあるものとして実施部局長等が認めるもの
(1)人権侵害、差別又は名誉き損
(2)ひぼう、中傷又は排斥
(3)性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの
(4)不当な比較広告
(5)政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの
(6)宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの
(7)第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの
(8)非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの
- 消費者保護の観点から掲載等しないことが適当であるものとして文化観光局長が認めるもの
- 前各号に掲げるもののほか印刷物の性質等により広告等を掲載しないことが適当であるものとして文化観光局長が認めるもの